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青色申告のメリットとは?白色申告との違いや65万円控除を個人事業主向けに解説【2026年版】

青色申告のメリットとは?白色申告との違いや65万円控除を個人事業主向けに解説【2026年版】

「青色申告って手間がかかりそう…白色申告のままでいいかな」

そう感じている個人事業主の方は少なくありません。確かに、青色申告は複式簿記による記帳や書類の保存など、白色申告よりも手続きが増えます。しかし、その分だけ受けられる税制上の特典は大きく、節税効果の差は年間で数十万円規模になることもあります。

この記事では、青色申告の主なメリットと白色申告との違い、申請の手続き、注意点までをわかりやすく解説します。


この記事のアドバイザー


青色申告と白色申告の違いとは?

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらも個人事業主が所得税を納税するための制度ですが、記帳の方法や受けられる特典に大きな違いがあります。

白色申告は、帳簿の作成が比較的シンプルで、簡易な単式簿記でも対応できます。一方、青色申告は原則として複式簿記による記帳が求められ、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する必要があります。手間はかかりますが、その代わりに受けられる税制上のメリットが豊富です。

白色申告では利用できない「青色申告特別控除」や純損失の繰越控除など、青色申告ならではの特典は節税に直結します。開業したばかりの方も、早めに青色申告への切り替えを検討する価値があります。

| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |

|------|---------|---------|

| 帳簿の種類 | 複式簿記(原則) | 単式簿記でも可 |

| 青色申告特別控除 | 最高65万円 | なし |

| 純損失の繰越控除 | あり(3年間) | なし |

| 家族への給与 | 全額経費計上可 | 定額控除のみ |

| 少額減価償却の特例 | 適用可 | 適用不可 |

| 事前の届出 | 必要 | 不要 |


メリット①:最高65万円の青色申告特別控除

青色申告の最大の特典といえば、「青色申告特別控除」です。国税庁タックスアンサーNo.2072によると、控除額は申告方法によって3段階に分かれています。

- 65万円控除:複式簿記の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行った場合

- 55万円控除:複式簿記による記帳・貸借対照表および損益計算書の添付・期限内申告の要件を満たした場合(書面申告)

- 10万円控除:上記以外の青色申告者

この青色申告特別控除は、所得金額から直接差し引かれます。所得税の税率は所得額によって異なりますが、仮に所得税率が20%の方が65万円控除を受けた場合、所得税の軽減額は単純計算で13万円になります。白色申告にはこの控除がないため、同じ売上・経費であっても納税額に大きな差が生まれます。

また、期限内申告が必須要件である点には注意が必要です。65万円または55万円の控除を受けるには期限内に申告することが求められ、期限後申告となった場合は控除額が最高10万円に減額されます(国税庁 確定申告書等作成コーナー 令和7年分)。

65万円控除の計算例

- 年間所得(控除前):400万円

- 青色申告特別控除:▲65万円

- 課税所得:335万円

- 所得税率20%・控除額42万7,500円を適用した場合の所得税:約24万5,000円

同じ条件で白色申告(控除なし)だと課税所得は400万円のままになり、所得税はさらに高くなります。この差額が、青色申告を選ぶ大きな理由の一つです。

令和9年分からの見直し予定

財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月19日与党公表)では、令和9年分以後の所得税からe-Tax申告+優良な電子帳簿保存を行う場合の最高控除額が75万円に引き上げられる一方、書面申告の場合は控除額が一律10万円に縮小される方向が示されています。電子申告(etax)への移行を早めに検討しておくとよいでしょう。


メリット②:赤字を翌年以降に繰り越せる純損失の繰越控除

事業を続けていると、年によっては赤字になることもあります。青色申告では、事業所得などに損失が生じ損益通算後もなお控除しきれない純損失が発生した場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得金額から控除できます(国税庁タックスアンサーNo.2070)。

白色申告にはこの繰越控除の制度がないため、赤字が出ても翌年以降の所得と相殺することができません。青色申告であれば、赤字の年の損失を黒字の年の所得から差し引いて所得税を軽減できます。

繰越控除の計算例

- 1年目:赤字200万円(純損失として繰越)

- 2年目:黒字150万円 → 繰越損失200万円のうち150万円を控除 → 課税所得0円

- 3年目:黒字180万円 → 残り繰越損失50万円を控除 → 課税所得130万円

このように、赤字を翌年以降に持ち越して所得税の負担を平準化できるのは、青色申告ならではの大きなメリットです。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し還付)。赤字が出た年の選択肢として覚えておきましょう。


メリット③:家族への給与を全額経費に計上できる

家族と一緒に事業を営んでいる個人事業主にとって、青色事業専従者給与の制度も重要な特典です。

国税庁タックスアンサーNo.2075によると、青色申告者は生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳以上・年間6か月超従事)に支払う給与を、労務の対価として相当と認められる金額の全額を必要経費に算入できます。

白色申告の場合は、配偶者への控除が最高86万円、その他の親族が最高50万円の定額控除にとどまります。実際にそれ以上の給与を支払っていても、経費として計上できる金額に上限があるわけです。

たとえば、配偶者に月20万円(年240万円)を支払っている場合、白色申告では最高86万円しか経費にできませんが、青色申告では240万円全額を経費として計上できます。この差額154万円分が課税所得の違いとなり、所得税・住民税の節税につながります。


メリット④:少額減価償却資産の特例が使える

パソコンや業務用機器など、30万円未満の資産を購入した場合、青色申告者(中小企業者等)は取得価額の全額をその年の必要経費に算入できる「少額減価償却資産の特例」が適用されます(措法28の2)。

国税庁タックスアンサーNo.5408によると、この特例は年間合計300万円を限度に適用でき、令和8年3月31日取得分まで有効です。通常、減価償却資産は複数年にわたって経費計上しますが、この特例を使えば購入した年に一括で経費に算入できます。

さらに、財務省「令和8年度税制改正の大綱」では、令和8年4月1日取得分から取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで3年延長される予定です(ただし適用対象法人の従業員数要件が500人以下から400人以下に縮小)。

白色申告ではこの特例は適用されないため、設備投資が多い方にとって青色申告の経済的なメリットは特に大きくなります。


青色申告の申請手続きと提出期限

青色申告を始めるには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。国税庁タックスアンサーNo.2070によると、提出期限は原則としてその年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新規開業した場合は、開業日から2か月以内に所轄税務署長へ提出します。

この届出を忘れると、その年は青色申告の制度を利用できません。開業のタイミングで、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しておくのがスムーズです。

申請に必要な書類

- 青色申告承認申請書(税務署の窓口またはe-Taxで入手・提出可)

- 開業届(まだ提出していない場合)

申請書の作成自体は難しくありませんが、記帳の方法や会計ソフトの選び方など、開業後の実務に不安がある方は、早めに税理士や専門家に相談しておくと安心です。


青色申告で必要な帳簿・書類の保存

青色申告では、帳簿や書類の保存が義務付けられています。複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することが65万円・55万円控除の要件です。

保存が必要な主な帳簿・書類には以下のものがあります。

| 書類の種類 | 保存期間 |

|-----------|---------|

| 仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿 | 7年 |

| 決算書類(貸借対照表・損益計算書) | 7年 |

| 現金預金取引等の書類(領収書等) | 7年 |

| その他の書類 | 5年 |

帳簿の記帳・保存を適切に行っていないと、税務署の調査が入った際に経費として認められないリスクがあります。会計ソフトやクラウドサービスを活用すると、日々の記帳が効率化され、書類の電子保存も容易になります。

確定申告のやり方2026では、確定申告の具体的な手順についても詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。


青色申告のデメリット・注意点

青色申告のメリットは大きい一方で、いくつかの注意点もあります。

複式簿記の習得が必要:白色申告の単式簿記と異なり、複式簿記では取引を借方・貸方に分けて記帳します。慣れるまでは時間がかかることがあります。

帳簿・書類の保存義務:上述のとおり、帳簿や書類を適切に保存しなければなりません。保存が不十分だと、控除が認められないリスクがあります。

期限内申告が必須:65万円または55万円の青色申告特別控除を受けるには、必ず期限内に申告することが必要です。期限後申告になると控除額が最高10万円に下がります。

事前の届出が必要:白色申告と違い、青色申告を始めるには事前に税務署への届出が必要です。期限を過ぎると翌年からの適用になります。

これらのデメリットは、会計ソフトや税理士のサポートを活用することで大きく軽減できます。青色申告の基礎知識(個人事業主)では、制度の基礎から実務のポイントまで詳しく解説しています。


節税で生まれた余裕を上手に活かすために

青色申告によって節税できた分のお金は、ただ普通預金に置いておくだけでは十分に活かせません。たとえば、メガバンクの普通預金金利は現在年0.3%です。100万円を1年預けると、税引後の利息はおよそ2,392円にとどまります。

一方、Habittoの貯蓄口座は条件なしで年利0.7%(税引後0.557%)の金利が適用されます(預金額100万円まで)。同じ100万円を1年預けた場合、税引後の利息はおよそ5,578円になります。メガバンクの普通預金と比べると約2.3倍の金利水準です。

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ネット銀行のメリット・デメリットでは、ネット銀行を選ぶ際のポイントも詳しく解説しています。


よくある質問

Q. 白色申告から青色申告に切り替えるにはどうすればいいですか?

A. 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出するだけです。その年の3月15日までに提出すれば、その年分から青色申告の制度を利用できます。提出期限を過ぎた場合は、翌年分からの適用になります。

Q. 青色申告は法人でも使えますか?

A. 青色申告の制度は個人事業主だけでなく、法人も利用できます。ただし、法人の場合は手続きや要件が異なります。この記事では個人事業主向けの内容を中心に解説しています。

Q. 帳簿の記帳が難しそうで不安です。

A. 会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくても日々の取引を入力するだけで帳簿が自動作成されます。また、税理士に記帳代行を依頼する方法もあります。Habittoのアドバイザーに相談すれば、家計全体のお金の管理も含めてアドバイスを受けることができます。

Q. 副業収入がある会社員でも青色申告できますか?

A. 副業収入が事業所得に該当する場合は、青色申告の制度を利用できます。ただし、副業収入が雑所得に分類される場合は青色申告の適用外です。判断が難しい場合は税務署や税理士に確認することをおすすめします。


まとめ:青色申告のメリットを最大限に活かそう

青色申告は、手間がかかる分だけ受けられる特典が豊富な制度です。最高65万円の青色申告特別控除、赤字の3年間繰越控除、家族への給与の全額経費計上、少額減価償却資産の特例など、いずれも白色申告にはない節税効果をもたらします。

特に、e-Taxによる電子申告を活用すれば65万円控除を受けやすくなり、令和9年分以降はさらに75万円への引き上げが予定されています。今のうちから電子申告の環境を整えておくことが、将来の節税につながります。

また、青色申告で節税できた資産を効率よく管理することも大切です。投資信託の税金・確定申告では、投資で得た利益の税金についても詳しく解説しています。お金全体の流れを把握しながら、賢くお金を育てていきましょう。


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※0.7%(税引後0.557%)の金利は預金額100万円まで適用、100万円を超える預金については0.3%(税引後0.239%)の金利が適用されます。表示されている金利は年利です。他の商品・サービスの購入や給振口座指定などの条件を伴わない普通預金として。金利は変動する場合があります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の金融アドバイスではありません。具体的なご判断はご自身の責任で行ってください。


参考・出典

- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和7年分)

- 国税庁「青色申告特別控除」パンフレット(令和4年分以後適用)

- 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」(現行制度)

- 国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」(現行制度)

- 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月19日与党公表)

- 国税庁 確定申告書等作成コーナー(令和7年分)

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