インボイス制度とは?消費税への影響と2026年10月の変更点を解説
全データ確認。2026年10月の経過措置変更が最重要な新情報です。法案段階の情報と確定情報を明確に区別しながら書きます。
インボイス制度とは?消費税への影響・免税事業者の対応・2026年10月の変更点をわかりやすく解説
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。「なんとなく聞いたことはあるけれど、自分にどんな影響があるのかよくわからない」という個人事業主・フリーランスの方もまだ多くいます。
特に2026年10月には、現在の経過措置に大きな変更が予定されており、免税事業者はもちろん、免税事業者と取引のある課税事業者も対応を見直す必要が出てきます。この記事では制度の基本から2026年の変更点まで、わかりやすく解説します。
この記事のアドバイザー
記事監修アドバイザー認定済み田口 秀一(タグチ シュウイチ)外資系金融機関で10年以上の経験を通し、主に「投資初心者」向けに、「賢い家計の見直し術」から「ゼロからの投資の始め方」などのオーダーメードでサポートをしてきました。何事も興味を持ったタイミングが始め時です。不安もあるかもしれませんが、この機会に一緒に最初の一歩を踏み出しましょう!得意分野: 資産運用・生命保険
1. インボイス制度とは何か
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。
インボイス制度では、適格請求書のみが仕入税額控除の対象となります。適格請求書の発行は、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者にしか認められていません。そのため、免税事業者や適格請求書発行事業者に登録していない課税事業者との取引で支払った消費税額は、控除の対象外となります。
つまり、取引先(買い手の課税事業者)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、売り手がインボイス発行事業者として登録されている必要があります。
適格請求書に必要な記載事項
インボイス(適格請求書)には、通常の請求書に加えて以下の項目が必要です。
適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)
適用税率(10%・軽減税率8%の区分)
税率ごとの消費税額
登録番号がない請求書は、取引先が仕入税額控除を適用できないため、BtoB取引が多い事業者にとって実務上の重要な影響があります。
2. 免税事業者とは何か、そしてどう影響を受けるか
課税売上高が年間1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として消費税の納税が免除されています。フリーランス・個人事業主・小規模事業者の多くがこれに該当します。
インボイス制度の導入前は、免税事業者でも請求書に消費税を上乗せして請求できました。しかし制度導入後は、インボイス発行事業者として登録しない限り、取引先は消費税分の仕入税額控除を受けられなくなります。
その結果、取引先の課税事業者にとっては実質的なコスト増となるため、免税事業者との取引を見直す、または消費税相当分を値引きするよう求める動きが一部で起きています。
3. 経過措置の仕組み:2026年9月まで80%控除が適用中
制度導入による急激な負担増を緩和するため、インボイス制度が始まった令和5年(2023年)10月から令和11年(2029年)9月までの6年間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は、仕入税額相当額の80%控除が適用されており、現時点はこの期間にあたります。
経過措置の適用を受けるには、以下が必要です。
免税事業者から受け取った請求書等の保存
帳簿への「経過措置の適用を受ける旨」の記載
4. 2026年10月から控除割合が変わる(重要)
2026年10月からは控除割合が80%から50%に縮小される予定でした。しかし、2025年12月にまとめられた令和8年度与党税制改正大綱では、この引き下げペースを緩和する方針が示されました。
政府は2026年2月20日に所得税法等の改正案を閣議決定し、特別国会に提出しました。この改正案によると、経過措置の変更スケジュールは以下の通りです。
2026年10月から控除率が70%となり、2028年10月から50%、2030年10月には30%へと段階的に引き下げられ、2031年10月には経過措置が終了する予定です。
なお、この変更内容は2026年3月時点で改正案として国会に提出中であり、正式な法改正後に確定します。内容の詳細は国税庁の公式サイトでご確認ください。
改正案が可決された場合の変更スケジュール(予定):
| 期間 | 免税事業者からの仕入れ 控除割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70%(改正案) |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50%(改正案) |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30%(改正案) |
| 2031年10月〜 | 経過措置終了 |
当初予定の「50%への一律切り替え」から段階的な引き下げに変更されたことで、免税事業者・取引先双方の急激な負担増は緩和される見通しです。
5. 2割特例の終了と3割特例(個人事業主向け)
免税事業者がインボイス登録を機に課税事業者となった場合、インボイス発行事業者となる令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、売上税額の20%を納付するだけでよい「2割特例」が適用できます。
この2割特例は2026年9月末で終了する予定です。
2割特例の終了(2026年9月)に際して、新たに「納税額を売上税額の3割」とする制度(3割特例)が設けられる予定です。今よりは納税額が増えるものの、本則課税に比べれば引き続き計算が簡便で、有利な制度になると思われます。なお、この3割特例については、個人事業主のみが対象で、2年限りの措置となる予定です。
こちらも改正案ベースの情報のため、最終的な内容は国税庁の告知を確認してください。
6. インボイスに記載が必要な項目
適格請求書として認められるためには、以下の6項目の記載が必要です。
適格請求書発行事業者の氏名または名称
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目はその旨も記載)
税率ごとの対価の合計額
税率ごとの消費税額
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
登録番号(T+13桁)
請求書や領収書を発行している方は、既存のテンプレートに登録番号と税率ごとの消費税額の記載欄が追加されているか確認しましょう。
7. 免税事業者が今後とるべき対応の考え方
インボイス登録(課税事業者への転換)を検討するかどうかは、主に以下の3点から判断します。
判断ポイント1:取引先はBtoBか、BtoCか
ライターやデザイナーなどのクリエイティブ系フリーランスの場合、取引先の業種や規模によって対応が分かれています。大手企業との取引が多い場合はインボイス発行を求められることが多く、課税事業者への転換を選択する傾向があります。一方、小規模な企業や個人との取引が中心の場合は、免税事業者のまま継続し、必要に応じて価格調整で対応するケースも見られます。
一般消費者(個人)向けの取引が中心であれば、相手は仕入税額控除を使わないため、インボイス未登録でも取引への実質的な影響は少ないです。
判断ポイント2:取引先との関係性と交渉余地
取引先が適格請求書発行事業者かを確認し、そうでない場合には、設定する取引価格が仕入税額控除を受けられないことを前提に、今後の取引についてよく話し合うことも必要でしょう。
なお、取引先が優越的な立場を利用して不当な値引きを強要することは、独占禁止法や下請法で問題となる恐れがあります。価格交渉は双方合意が前提です。
判断ポイント3:消費税の納税負担と事務コストのバランス
課税事業者に転換すると、売上消費税から仕入消費税を差し引いた額を納税する義務が生じます。2割特例・3割特例などの負担軽減措置を活用しながら、収支への影響を試算しておくことが重要です。
8. 実務で使えるサポート・相談先
インボイス制度への対応は、判断が難しい部分も多くあります。以下の公的なサポート窓口が利用できます。
国税庁インボイス制度特設サイト:登録申請、よくある質問、各種様式などを網羅 (
税務署の窓口・電話相談:個別の状況に応じた相談が可能
商工会議所・青色申告会:地域の無料相談会を随時実施
クラウド会計ソフト:freee・マネーフォワード・弥生など、インボイス対応の請求書作成・帳簿管理が自動化できます
インボイス制度はフリーランスや個人事業主の収支・資金繰りに直接影響します。課税事業者に転換した場合の消費税の納税額をどう管理するか、家計・事業全体のお金の流れをどう整えるかは、税の問題だけではなくお金の計画全体の問題です。「制度の対応は進めているけれど、お金の管理全体が不安」という方は、国家資格を持つFPに無料で相談できるHabittoのアドバイザーに話してみてください。無理な勧誘は一切ありません。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。2026年10月以降の経過措置の変更内容は改正案に基づくものであり、法改正の確定内容は国税庁の公式情報でご確認ください。具体的な対応は税理士または税務署にご相談ください。