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医療費控除の計算方法【2026年版】計算ツールの使い方と手続きを解説

医療費控除の計算方法【2026年版】計算ツールの使い方と手続きを解説

「今年はクリニックや病院に何度も通ったけど、医療費控除って実際いくら戻ってくるの?」

そんな疑問を持つ方は多いはずです。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得控除を受けられる制度で、うまく活用すれば所得税や住民税の負担を減らせます。計算の仕組みを正しく理解することが、還付を受ける第一歩です。

この記事では、医療費控除の計算方法や対象となる費用、確定申告書の作成手順、国税庁の計算ツールの活用法まで、わかりやすく解説します。


この記事のアドバイザー


医療費控除とは?所得控除の基本をおさえよう

医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の計算上、所得金額から差し引ける所得控除の一つです。

対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払ったものに限られます。未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります(国税庁 確定申告書等作成コーナー「医療費控除とは」令和7年分よくある質問)。


医療費控除の計算方法と金額の求め方

医療費控除の金額は、次の算式で計算します(国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」)。

> 医療費控除の金額=支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補てんされる金額 ー 10万円

> (総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%)

控除額の上限は200万円です。

計算例①:給与所得者(年収400万円)のケース

- 年間の支払った医療費:18万円

- 入院給付金など保険金等で補てんされた金額:3万円

- 差し引き後の医療費:18万円 ー 3万円 = 15万円

- 医療費控除の金額:15万円 ー 10万円 = 5万円

所得税率が10%の場合、所得税の還付額は約5,000円。住民税(税率10%)でも約5,000円の軽減が見込まれ、合計で約1万円の節税効果が期待できます。

計算例②:総所得金額が150万円(200万円未満)のケース

- 年間の支払った医療費:12万円

- 補てんされる金額:0円

- 総所得金額の5%:150万円 × 5% = 7万5,000円

- 医療費控除の金額:12万円 ー 7万5,000円 = 4万5,000円

総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%が差し引かれるため、控除を受けやすくなっています。


医療費控除の対象となる医療費はどこまで?

医療費控除の対象となる医療費には、以下のものが含まれます(国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」)。

- 医師・歯科医師による診療費(インプラント治療を含む歯科診療も対象)

- 治療に必要な医薬品の購入費

- 通院のための電車・バスなどの公共交通機関の交通費

一方、自家用車通院のガソリン代・駐車場代は対象外です。タクシー代も、公共交通機関が利用できない場合を除き対象外となります。

また、子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状から一人での通院が危険と判断されるケースでは、付添人の交通費も医療費控除の対象になります。ただし、入院している子供の世話をするために家族が通院する場合の交通費は対象外です(国税庁「患者の世話のための家族の交通費」)。


セルフメディケーション税制との選択適用に注意

通常の医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)という制度があります。健康の保持増進・疾病予防への一定の取組を行っている方が、令和8年(2026年)12月31日までに支払った特定一般用医薬品等の購入費から12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)を所得控除できる制度です。

通常の医療費控除との選択適用となり、併用はできません(国税庁 タックスアンサー No.1129)。年間の医療費が10万円に届かない場合でも、市販薬の購入が多い方はこちらの適用が有利になる場合があります。


確定申告書の作成と必要な書類

医療費控除を受けるためには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して税務署に提出する必要があります。医療費の領収書は自宅で5年間保管しなければなりません(国税庁「医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集」)。

確定申告書の作成に必要な書類の例は次のとおりです。

| 書類 | 備考 |

|---|---|

| 医療費控除の明細書 | 国税庁サイトで様式を取得・作成 |

| 医療費の領収書 | 5年間自宅保管(提出不要) |

| 源泉徴収票 | 給与所得者は勤務先から取得 |

| マイナンバーカード | 本人確認書類として使用 |

還付申告(医療費控除のみの場合)は、翌年1月1日から受付が開始され、5年以内であれば申告可能です(国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」)。

確定申告の全体的な流れについては、確定申告のやり方2026も参考にしてみてください。


国税庁の計算ツール・マイナポータル連携を活用しよう

領収書の枚数が多い場合は、国税庁が提供する「医療費集計フォーム」(エクセル形式)を使用すると、入力・集計を効率化できます。また、マイナンバーカードを使ったマイナポータル連携を利用すると、医療費通知情報を自動で取得し、確定申告書等作成コーナーに自動入力することが可能です(国税庁「医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集」)。

この計算ツールや連携機能を活用することで、手作業での入力ミスを減らし、申告作業をスムーズに行うことができます。


高額療養費と医療費控除の関係にも注意

高額療養費制度は令和8年(2026年)8月から段階的に見直され、月額の自己負担限度額が引き上げられるとともに、年間上限が新設されます。年収約370万円〜770万円の所得区分では、年間上限53万円が適用される予定です(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(令和8年8月診療分からの見直し)」)。

高額療養費は「補てんされる金額」として医療費控除の計算から差し引く必要があります。制度改正後は支給額が変わる可能性があるため、申告時に最新の情報を確認することが大切です。


よくある質問

家族全員分の医療費をまとめて申告できますか?

はい、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費はまとめて申告できます。家族の中で所得が最も高い方がまとめて申告すると、節税効果が高くなる場合があります。

保険金で補てんされた金額が医療費を上回った場合は?

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません(国税庁「医療費を支払ったとき|国税庁(くらしの税情報)」)。

医療費控除は節税以外にも家計改善に役立ちますか?

医療費控除で得た還付金を貯蓄に回すことも、家計改善の一つの方法です。毎日赤字の家計を立て直すでは、家計の見直しのヒントを紹介しています。


まとめ:医療費控除の計算を正しく理解して、賢く活用しよう

医療費控除は、正しく計算して申告することで所得税・住民税の両方を軽減できる制度です。対象となる医療費の範囲、保険金等による調整、10万円(または総所得金額の5%)の差し引きという3つのポイントを押さえておくと、計算がスムーズになります。

還付申告は5年間さかのぼって申告できるため、過去に申告し忘れていた年分がある方も確認してみる価値があります。

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※0.7%(税引後0.557%)の金利は預金額100万円まで適用、100万円を超える預金については0.3%(税引後0.239%)の金利が適用されます。表示されている金利は年利です。他の商品・サービスの購入や給振口座指定などの条件を伴わない普通預金として。金利は変動する場合があります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の金融アドバイスではありません。具体的なご判断はご自身の責任で行ってください。


参考・出典

- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和7年)

- 国税庁「医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集」(令和7年分・2026年申告期)

- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「医療費控除とは」令和7年分よくある質問(令和7年分・2026年申告期)

- 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」(令和7年)

- 国税庁「医療費を支払ったとき|国税庁(くらしの税情報)」(令和7年)

- 国税庁「患者の世話のための家族の交通費」(法令解釈通達・質疑応答)(令和7年)

- 国税庁 タックスアンサー No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(令和7年)

- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(令和7年分・2026年申告期)

- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(令和8年8月診療分からの見直し)」(令和7年12月26日閣議決定・令和8年8月施行予定)

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