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投資信託にかかる税金はいくら?計算から確定申告まで解説

投資信託にかかる税金はいくら?計算と確定申告を解説

「投資信託を始めてみたいけれど、どのくらい税金がかかるの?」と疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。

実は、仕組みは意外とシンプルです。この記事では、投資信託から得られる利益にかかる税金の種類や計算方法、確定申告が必要になるパターンまで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。


この記事のアドバイザー

記事監修アドバイザー認定済み

髙山 千愛美たかやま ちあみ2,000件以上のライフプラン相談を通じて、お客様の描く未来の実現をサポートしてきました。『お金の貯め方・増やし方・守り方・使い方』を一緒にひとつずつ、考えてみませんか💡1級ファイナンシャル・プランニング技能士証券外務員第一種宅地建物取引士得意分野: 資産運用・住宅ローン
投資スタイル: 長期積立分散を意識したインデックス投資/株主優待


投資信託で利益が出たときの税金の仕組み

投資信託から得られる収益には、「分配金」と「譲渡益」の2種類があります。どちらも、原則として20.315%の税金がかかります。

この20.315%の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源として2013年1月1日から課税が始まり、2037年12月31日まで続く予定になっています。

たとえば、売却して50万円の利益が出た場合、約101,575円(50万円×20.315%)が差し引かれます。手元に残るのは約398,425円です。


分配金と譲渡益、それぞれの税金

分配金にかかる税金

分配金は、運用で得た収益を投資家に分配するお金のことです。「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」の2種類があり、税金の取り扱いが異なります。

普通分配金は、運用によって得られた利益から支払われます。購入時の基準価額(個別元本)を上回った部分から支払われるため、課税の対象になります。税率は20.315%で、通常は源泉徴収されます。

一方、特別分配金は元本の払い戻しに相当する部分です。利益が出ているわけではないため、税金はかかりません。

譲渡益にかかる税金

投資信託を売却したときに、購入時よりも基準価額が上がっていれば「譲渡益」が発生します。こちらにも20.315%の税金がかかります。

譲渡益の求め方は以下のとおりです。

譲渡益 = 売却金額 − 購入金額 − 手数料等

たとえば、購入金額100万円で買って110万円で売却した場合(手数料なし)、譲渡益は10万円です。税金は約20,315円となり、手元に残るのは約979,685円です。


口座の種類で確定申告の必要性が変わる

投資に使える口座には、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類があります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

この口座を利用している場合、金融機関が自動的に税金を計算して源泉徴収してくれます。利益が出ても損失が出ても、基本的に確定申告は必要ありません。

投資信託を初めて購入する方には、手間がかからないこのタイプをすすめる証券会社や銀行が多いです。口座開設時に選択できるので、最初から特定口座(源泉徴収あり)を選んでおくと後々の管理が楽になります。

特定口座(源泉徴収なし)の場合

金融機関は年間の売買損益をまとめた「年間取引報告書」を発行してくれますが、税金の徴収はされません。

利益が出た年は、この報告書をもとに自分で確定申告を行い、納付する流れになります。

一般口座の場合

損益のまとめも税金の徴収も行われないため、自分で取引記録を整理し、確定申告を行う必要があります。長期的に投資信託を考えている方は、特定口座を開設しておくと管理が楽になります。


確定申告が必要なパターンと不要なパターン

確定申告が不要なパターン

・特定口座(源泉徴収あり)を利用している

・給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下

・損失が出ても、損益通算や繰越控除を行わない

・NISAを利用している

特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、利益が20万円を超えても確定申告は不要です。金融機関が代わりに納付手続きを行ってくれるためです。

確定申告が必要なパターン

・特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で利益が出た

・複数の金融機関の間で損益通算したい

・損失を翌年以降に繰り越したい(繰越控除)

・配当控除を受けたい(総合課税を選択)

損益通算とは、同じ年に発生した利益と損失を相殺できる制度です。たとえば、A証券会社で30万円のプラス、B証券会社で20万円のマイナスが出た場合、確定申告をすることで課税対象は10万円として扱われます。結果として、税金を減らすことができます。


NISAを使えば税金がかからない

税金の負担を抑えたいなら、NISA(少額投資非課税制度)の活用がおすすめです。この制度で投資した商品から得られる分配金や譲渡益には、税金がかかりません。

2024年1月から始まった新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の2つがあり、年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで投資できます。非課税で保有できる限度額は1,800万円で、非課税期間は無期限です。

通常は利益に20.315%の税金がかかりますが、NISAならゼロになります。たとえば100万円の利益が出た場合、通常は約203,150円が差し引かれますが、NISAなら100万円がまるまる手元に残ります。

投資を始めるなら、まずはNISAの年間枠を使い切ってから、通常の課税口座での投資を検討するのが効率的です。


税金の具体的な計算例

例1:売却して利益が出た場合

・購入金額:80万円

・売却金額:100万円

・信託財産留保額:1,000円

譲渡益 = 100万円 − 80万円 − 1,000円 = 199,000円

税金 = 199,000円 × 20.315% = 40,427円

手取り額 = 199,000円 − 40,427円 = 158,573円

例2:分配金を受け取った場合

・受け取った普通分配金:5万円

税金 = 50,000円 × 20.315% = 10,157円

手取り額 = 50,000円 − 10,157円 = 39,843円


始める前に押さえておきたいポイント

口座選びが大切

長期で投資を考えるなら、手間がかからない特定口座(源泉徴収あり)が便利です。開設時に選択できるので、最初から特定口座を選んでおくと後が楽になります。

NISAを優先的に活用する

利益に対する税金がゼロになるメリットは大きいので、まずはNISAで始めましょう。年間360万円の枠を使い切ってから、次のステップを検討するのが効率的です。

損益通算・繰越控除を活用する

もし損失が出た場合は、確定申告をして損益通算や繰越控除を使うことで、将来の税金を減らせる可能性があります。繰越控除は最大3年間、損失を繰り越して将来の利益と相殺できる制度です。


投資信託を始めたいけれど、どんな商品を選べばいいか迷っている方は、専門家に相談してみるのも一つの方法です。Habittoでは国家資格を持つファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。NISAの使い方から基本的な考え方まで、気軽に聞いてみてください。