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サラリーマンができる節税対策8選|給与から引かれる税金の仕組みと手取りを増やす方法を解説【2026年版】

サラリーマンができる節税対策8選|給与から引かれる税金の仕組みと手取りを増やす方法を解説【2026年版】

「毎月の給与明細を見るたびに、税金でこんなに引かれているの?と感じる方も多いのではないでしょうか。」

サラリーマンは給与から所得税・住民税・社会保険料が自動的に天引きされるため、自分で節税を意識しにくい立場です。しかし、知識さえあれば会社員でも活用できる所得控除や非課税制度は複数あります。令和7年度税制改正(2025年12月施行)では基礎控除額の大幅な引き上げや新たな控除の新設など、サラリーマンにとって見逃せない変更が行われました。

この記事では、サラリーマンが今すぐ取り組める節税対策を8つ、税金の仕組みとあわせてわかりやすく解説します。年末調整・確定申告・iDeCo・NISAなど、幅広い選択肢を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。


この記事のアドバイザー


サラリーマンが支払う税金の仕組みを理解しよう

節税対策を行う前に、まずサラリーマンの給与から何が引かれているかを整理しておきましょう。

給与から差し引かれる主なものは、所得税・住民税・社会保険料の3種類です。所得税は国に納める税金で、課税所得(給与収入から各種控除を差し引いた金額)に対して5〜45%の累進税率が適用されます。住民税は都道府県・市区町村に納める税金で、原則として課税所得の約10%です。社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険などの掛金で、会社と折半して負担します。

節税の基本的な仕組みは「課税所得を減らすこと」です。所得控除の種類を増やしたり、控除額を大きくしたりすることで、税金の計算のもとになる金額を下げられます。結果として所得税・住民税の両方が減り、手取りが増えます。


令和7年度税制改正で変わった「103万円の壁」と新設控除

2025年12月施行の令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が大きく引き上げられました。国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」によると、合計所得金額132万円以下の場合、基礎控除額が48万円から95万円へ引き上げられました。また、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられています。

この改正により、いわゆる「103万円の壁」は実質的に「178万円の壁」へと変わりました。パートや副業をしているご家族がいる方は、扶養の範囲や収入計画を見直す必要があります。

特定親族特別控除が新設された

さらに、令和7年度税制改正では「特定親族特別控除」が新設されました。国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」によると、19歳以上23歳未満の扶養親族(合計所得金額58万円超123万円以下)を有する納税者に対し、所得税では最大63万円の控除が適用されます。令和7年分の所得税から適用されており、お子さんがアルバイトをしている場合など、新しい控除の対象になるケースがありますので確認してみてください。

改正のポイントを表にまとめると次のとおりです。

| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年12月〜) |

|---|---|---|

| 基礎控除額(合計所得132万円以下) | 48万円 | 95万円 |

| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |

| いわゆる「収入の壁」 | 103万円 | 160万円 |

| 特定親族特別控除(最大) | なし | 63万円 |


年末調整でできる節税対策4つ

サラリーマンの節税対策の基本は年末調整です。会社が代わりに手続きをしてくれますが、申告漏れがあると控除を受けられません。以下の4つは特に見落としやすい所得控除です。

① 生命保険料控除

生命保険・介護医療保険・個人年金保険の掛金を支払っている場合、生命保険料控除を受けられます。新契約(2012年以降)では各区分最大4万円、合計最大12万円の控除額が適用されます。

なお、令和7年度税制改正により、23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯に限り、令和8年(2026年)分の所得税から一般生命保険料控除(新契約)の上限が4万円から6万円へ拡大される時限措置が設けられました(国税庁タックスアンサー No.1140)。3区分合計の上限12万円は据え置きですが、子育て世帯の方は一般生命保険料控除の枠が広がる点に注目です。

② 地震保険料控除

地震保険の保険料を支払っている場合、地震保険料控除を受けられます。年間の支払保険料の全額(上限5万円)が控除額となります。火災保険のみでは対象外ですので、ご自身の契約内容を確認してみてください。

③ 扶養控除・配偶者控除

配偶者や子ども、親などを扶養している場合、扶養控除または配偶者控除を受けられます。扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なり、16歳以上の扶養親族は1人につき38万円(特定扶養親族は63万円)の控除が適用されます。12月31日時点の状況で判定されますので、年末に向けて扶養の状況を整理しておきましょう。

④ 住宅ローン控除

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除で、計算した税金から直接差し引かれるため節税効果が大きいのが特徴です。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きできます。


確定申告でできる節税対策3つ

年末調整では対応できない控除もあります。以下の3つは確定申告を行うことで受けられる所得控除です。サラリーマンでも確定申告は可能ですので、ぜひ活用してください。

① 医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けられます。医療費控除の計算式は次のとおりです。

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計)-(保険金などで補填された金額)-10万円

たとえば、年間の医療費が25万円、保険金などの補填が5万円だった場合、医療費控除額は25万円-5万円-10万円=10万円となります。所得税率が10%の方なら1万円、20%の方なら2万円の税金が戻ってきます。家族全員分の医療費をまとめて申告できますので、領収書はしっかり保管しておきましょう。

② セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。健康診断や予防接種など一定の取り組みを行っている方が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2,000円以上購入した場合、その超過分(上限8万8,000円)を所得控除として申告できます。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べません。購入した薬のレシートを保管しておき、どちらが有利かを比較して選ぶようにしましょう。

③ ふるさと納税(寄附金控除)

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附することで所得控除(寄附金控除)を受けられる制度です。実質的な自己負担額は原則2,000円で、残りの金額が所得税の還付と住民税の控除として戻ってきます。

ただし、財務省「令和8年度税制改正の大綱」において、ふるさと納税の特例控除額の控除限度額について見直しが行われました。個人住民税所得割額の2割と一定の金額のいずれか低い金額を上限とする改正が盛り込まれており、令和9年度分以後の個人住民税に適用されます。年収や家族構成によって控除上限額が異なりますので、シミュレーターで事前に確認することをおすすめします。

ふるさと納税の仕組みと活用法では、控除の計算方法やワンストップ特例の手続きについても詳しく解説しています。


iDeCoで老後資金を積みながら節税する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、サラリーマンにとって特に節税効果が高い制度です。毎月の掛金が全額所得控除の対象になるため、所得税・住民税の両方を減らしながら老後資金を積み立てられます。

iDeCoの節税効果(計算例)

年収500万円のサラリーマンが毎月1万5,000円(年間18万円)をiDeCoに拠出した場合を考えてみましょう。所得税率を10%、住民税率を10%と仮定すると、年間の節税額は次のとおりです。

- 所得税の節税額:18万円×10%=1万8,000円

- 住民税の節税額:18万円×10%=1万8,000円

- 合計節税額:年間3万6,000円

掛金を積み立てている間は運用益も非課税で、受け取り時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。長期にわたって利用することで、節税しながら資産を増やせる仕組みです。

2026年12月からiDeCoの拠出限度額が大幅アップ

厚生労働省の広報資料「iDeCoがパワーアップします!毎月の拠出限度額がアップ」によると、令和8年(2026年)12月より、iDeCoの拠出限度額が引き上げられる予定です。企業年金がない会社員(第2号加入者)の上限は月額2万3,000円から月額6万2,000円へ、自営業者等(第1号加入者)は月額6万8,000円から月額7万5,000円へ引き上げられます。

| 加入者区分 | 現在の上限 | 2026年12月以降の上限 |

|---|---|---|

| 企業年金なし会社員(第2号) | 月2万3,000円 | 月6万2,000円 |

| 自営業者等(第1号) | 月6万8,000円 | 月7万5,000円 |

拠出限度額が引き上げられると、所得控除として申告できる金額も大幅に増えます。たとえば、企業年金なし会社員が上限いっぱいの月6万2,000円(年間74万4,000円)を拠出した場合、所得税率20%なら年間約14万8,800円、住民税率10%分と合わせると年間約22万3,200円の節税効果が期待できます(試算)。現在の上限月2万3,000円(年間27万6,000円)と比べると、節税インパクトの違いは一目瞭然です。

加入可能年齢も70歳未満まで拡大

厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月~)」によると、加入可能年齢も引き上げられ、一定の要件(既存加入者・運用指図者・企業年金からの移換者のいずれかに該当し、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと)を満たせば、働き方にかかわらず70歳未満まで掛金の拠出が可能になります。これまでより長い期間、節税しながら老後資金を積み立てられるようになります。

さらに、企業型確定拠出年金(企業型DC)のマッチング拠出では、令和8年4月1日より従業員の拠出額が事業主掛金を超えてはならないという制限が撤廃されました(厚生労働省資料)。掛金合計額は月5.5万円以下(令和8年12月以降は6.2万円以下)の範囲内で、会社の企業型DCに加入している方は自分の掛金を増やせる余地が広がっています。

国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト 統計情報等」によると、iDeCoの現存加入者数は近年約390万人まで増加しており、毎月数万人規模の新規加入が続いています。また、大和総研「iDeCoの現状と今後の展望」によると、加入者数は対象者拡大前の2016年末(約30万人)から10倍以上に拡大しています。iDeCoに加入していない方は、拠出限度額アップのタイミングで検討してみてはいかがでしょうか。

確定申告のやり方2026の記事も、iDeCoの受け取り時の手続きを理解するうえで参考になります。


NISAで投資の利益を非課税にする

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益や配当金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託の売却益・配当金には約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用することでこの税負担をゼロにできます。

2024年から始まった新NISAでは、年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで非課税で投資でき、非課税保有限度額は生涯で1,800万円です。iDeCoと異なり、NISAは掛金が所得控除の対象にはなりませんが、運用益が非課税になるため長期の資産形成に向いています。

iDeCoとNISAの違いを比較する

節税の観点からiDeCoとNISAの特徴を整理すると、次のようになります。

| 比較項目 | iDeCo | NISA |

|---|---|---|

| 掛金の所得控除 | あり(全額) | なし |

| 運用益の非課税 | あり | あり |

| 引き出し制限 | 原則60歳まで不可 | いつでも可 |

| 年間上限(会社員・企業年金なし) | 月6万2,000円(2026年12月〜) | 360万円 |

所得税の節税効果を今すぐ得たい方はiDeCo、資金の流動性を確保しながら資産形成したい方はNISAが向いています。両方を組み合わせて活用するのが、多くの方にとって合理的な選択です。

NISAの非課税メリット(計算例)

毎月5万円を年利5%(想定)で20年間積み立てた場合、運用益は約800万円になります(試算)。通常の課税口座なら運用益の約20.315%、つまり約163万円が税金として差し引かれますが、NISA口座なら全額を受け取れます。長期・積立・分散投資の観点から、サラリーマンの資産形成の選択肢として広く利用されています。

新NISAの始め方(初心者向け2026)では、口座開設の手順や投資信託の選び方を詳しく解説しています。NISAを始めたい方はあわせて確認してみてください。


節税した分を賢く貯める:Habittoの貯蓄口座

節税対策で手取りが増えたら、その分を効率よく貯めることも大切です。Habittoの貯蓄口座は、条件なしで年利0.7%(税引後0.557%)の金利がつく普通預金です。メガバンクの普通預金金利(年0.3%)と比べると約2.3倍の金利水準で、コツコツ貯めるのに向いています。

たとえば、節税で年間3万6,000円の手取りが増えた場合、その分を毎月3,000円ずつHabittoの貯蓄口座に積み立てていくと、年間の利息がメガバンクより多くなります。

| 預入金額 | メガバンク普通預金(年0.3%) | Habitto貯蓄口座(年0.7%) |

|---|---|---|

| 50万円 | 年1,500円(税引後約1,197円) | 年3,000円(税引後約2,394円) |

| 100万円 | 年3,000円(税引後約2,394円) | 年6,000円(税引後約4,788円) |

※Habittoの0.7%は預金額100万円まで適用。100万円超は年0.3%(税引後0.239%)。

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また、節税と並行して資産形成の全体像を考えたい方には、Habittoのアドバイザー相談も活用できます。国家資格を持つファイナンシャルプランナーに、iDeCoとNISAのどちらを優先すべきかなど、個人の状況に応じたアドバイスを無料で受けられます。

20代の資産形成の始め方では、若い世代が節税と資産形成を両立するための考え方を紹介しています。


節税対策を行う際の注意点

節税対策はうまく活用すれば手取りを増やせますが、いくつかの注意点もあります。

節税と脱税は異なる

法律の範囲内で税負担を減らすことが節税です。控除の要件を満たしていないのに申告する、領収書を偽造するといった行為は脱税にあたり、厳しいペナルティが課されます。国税庁の情報をもとに、正しい知識で節税に取り組みましょう。

控除を受けるには手続きが必要

所得控除は、申告しなければ自動的に受けられません。年末調整の書類を正確に記入すること、確定申告が必要な控除は期限内に申告することが大切です。書類の作成に不安がある方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや、Habittoのアドバイザーに相談するのも一つの方法です。

iDeCoは原則60歳まで引き出せない

iDeCoの掛金は老後資金として積み立てるものなので、原則として60歳になるまで引き出すことができません。生活防衛資金が十分に確保できている場合に、余裕資金でiDeCoを利用するのがおすすめです。生活防衛資金の目安の記事も参考にしてみてください。

制度は毎年変わる可能性がある

税制は毎年改正される可能性があります。令和7年度・令和8年度税制改正のように、基礎控除・生命保険料控除・ふるさと納税の控除限度額など、控除額や制度の内容が変わることがありますので、最新の情報を国税庁や厚生労働省の公式サイトで定期的に確認することをおすすめします。


よくある質問

Q. サラリーマンでも確定申告は必要ですか?

A. 基本的に年末調整で税金の精算が完了しますが、医療費控除・セルフメディケーション税制・ふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)・住宅ローン控除の初年度などは確定申告が必要です。副業収入が年間20万円を超える場合も確定申告が必要になります。

Q. iDeCoとNISAはどちらを優先すればいいですか?

A. iDeCoは掛金が所得控除になるため節税効果が直接的ですが、60歳まで引き出せません。NISAは引き出し自由で運用益が非課税になります。どちらが有利かは年収・家族構成・資金の使い道によって異なります。Habittoのアドバイザーに相談すると、自分の状況に応じたアドバイスを受けられます。

Q. ふるさと納税の控除上限額はどうやって調べますか?

A. 年収・家族構成・その他の控除によって控除上限額が異なります。各ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターで試算できますが、正確な金額は確定申告後の実績で確認するのが確実です。財務省「令和8年度税制改正の大綱」で示された見直しにより、令和9年度分以後は控除限度額が変わりますので、最新情報を確認してください。

Q. 特定親族特別控除はどんな人が対象ですか?

A. 19歳以上23歳未満の扶養親族(合計所得金額58万円超123万円以下)を有する納税者が対象です。お子さんがアルバイトで一定の収入を得ている場合でも、これまでの扶養控除とは別に最大63万円の控除を受けられる可能性があります。令和7年分の所得税から適用されていますので、心当たりのある方は確定申告で確認してみてください。

Q. 会社員でもiDeCoの掛金を増やせますか?

A. 2026年12月以降、企業年金がない会社員の拠出限度額は月額6万2,000円まで引き上げられる予定です。また、企業型DCに加入している方は、令和8年4月から従業員のマッチング拠出額が事業主掛金を超えてもよくなりました。自分の加入区分と会社の制度を確認したうえで、拠出額を見直してみましょう。


まとめ:知識を武器に、サラリーマンでも節税はできる

サラリーマンは税金が自動的に天引きされるため、節税を意識しにくいと感じる方も多いでしょう。しかし、年末調整・確定申告・iDeCo・NISAなど、活用できる制度は数多くあります。

2026年現在、令和7年度税制改正による基礎控除額の引き上げや特定親族特別控除の新設、2026年12月から始まるiDeCoの拠出限度額アップ、さらにふるさと納税の控除限度額の見直しと、制度の変化が続いています。一つひとつの制度を理解し、自分の状況に応じた節税対策を実践していくことが、手取りを増やす近道です。

特に注目したいのは、iDeCoの拠出限度額アップです。企業年金がない会社員の上限が月6万2,000円まで引き上げられることで、所得控除の金額が大幅に増える可能性があります。節税効果が高まる分、老後資金の積み立てとの両立を考えるうえでも重要な変化です。さらに、加入可能年齢が70歳未満まで拡大されることで、50代以降の方にとっても長期的な節税・積立の選択肢が広がります。

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※0.7%(税引後0.557%)の金利は預金額100万円まで適用、100万円を超える預金については0.3%(税引後0.239%)の金利が適用されます。表示されている金利は年利です。他の商品・サービスの購入や給振口座指定などの条件を伴わない普通預金として。金利は変動する場合があります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の金融アドバイスではありません。具体的なご判断はご自身の責任で行ってください。

※投資にはリスクが伴います。投資に関する最終的な判断はご自身の責任で行ってください。


参考・出典

- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2025年)

- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」(2025年)

- 国税庁「生命保険料控除の限度額計算」タックスアンサー No.1140(令和7年)

- 厚生労働省「iDeCoがパワーアップします!毎月の拠出限度額がアップ」(2025年)

- 厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月~)」(2025年)

- 厚生労働省(内閣官房 日本成長戦略会議 金融分科会 提出資料)(2026年)

- 国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト 統計情報等(令和8年2月時点)」(2026年4月公表)

- 大和総研「iDeCoの現状と今後の展望」(2025年5月)

- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月)

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